司法書士後藤事務所

相続登記とは?義務化と期限、必要な理由を解説

相続登記とは?義務化と期限、必要な理由を解説

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大切な方が亡くなられた後、遺されたご家族は、さまざまな手続きに直面します。
その中でも特に重要なのが「相続登記」です。
「相続登記って何?」「いつまでにやればいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、相続登記の基本的な内容について見ていきます。

 

相続登記とは?

相続登記とは、不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
正式には「相続による所有権移転登記」といいます。
戸籍謄本や遺産分割協議書などの公的な書類を添えて、法務局に申請することで、不動産の所有者が亡くなった方から相続人に変更されたことが公的に記録されます。

なぜ相続登記が必要なのか?

相続登記は、単に名義を変えるだけではありません。
以下のような重要な意味と役割があります。

  • 所有権の公示
    登記をすることで、その不動産の所有者が誰であるかを公的に証明できます。
    これにより、第三者が勝手にその不動産を売却したり、担保に入れたりするのを防ぐことができます。

  • 売却や担保設定が可能に
    不動産を売却したり、住宅ローンを組むために担保に設定したりする場合、必ず事前に相続登記を完了させる必要があります。

  • 法的トラブルの防止
    相続人が複数いる場合、相続登記をせずに放置すると、将来的に誰が所有者なのかわからなくなり、売却や管理を巡ってトラブルに発展する可能性があります。

相続登記の義務化と期限

これまで、相続登記には義務や期限がありませんでした。
しかし、所有者不明の土地が増加するなどの社会問題を受け、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。

不動産を相続したすべての人が対象となり、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請を行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があるため注意が必要です。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、まだ登記が行われていない場合は、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。

まとめ

相続登記は、必要書類の収集だけでもかなりの時間と労力がかかります。
特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、転籍などで複数の市区町村にわたることが多く、取得が大変な作業です。
「自分でやるには難しそう」「忙しくて時間が取れない」という方は、登記の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

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